先週は「介護保険最新情報」が発出されました。vol.1148 通いの場等における感染対策等についてまた、社会保障審議会については、介護給付費分科会(第216回)が開催されました。株式会社日本経営の沼田潤がポイントを絞り解説します。メルマガ登録していただくと、最新情報がお手元に届きます。登録は「こちら」はい、こんにちは。介護と言えば日本経営、株式会社日本経営の沼田です。介護保険最新情報と介護報酬改定のトピックということで、2023年4月30日から5月6日までに出された情報についてお送りしています。(免責事項:動画視聴に際しては本内容をよくよくご理解の上、用法用量を守り正しくご視聴ください)目次です。本期間中は介護保険最新情報が更新されていましたので、そちらの紹介をいたします。社会保障審議会では、介護系の分科会の開催はありませんでしたので、割愛いたします。では、介護保険最新情報についてです。5月1日に発信されました第1148号では、通いの場等における感染対策等について、となっています。本発信の通知対象は各保険者介護保険担当主管部あるいは局、です。こちら、つい最近、「高齢者施設等における感染対策等について」という介護保険最新情報第1146号が発信されていましたが、その同じシリーズと言いますか、ご存じのように本年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更される予定、ということで、各所におけるガイドラインなどの見直しが進められているわけですが、こちらはそのうち、通いの場等における感染対策等について、見直されたということになります。通いの場等というのは、地域にある高齢者などの集まる場やサービスのうち、介護保険サービスでないものを表しますが、例えば老人クラブとか、ゲートボール場とか、公民館などの公共施設とか、そのような場所が上げられます。地域包括ケアシステムにおいて、これから一層重要な役割を担うと考えられていることから、次回介護保険制度改定の中でも通いの場についての議論が含まれており、介護施設から専門職の派遣などの協力体制が敷かれることになる可能性もありますが、とにかく重要な場であるので、このような対策も抜かりなく行われるための情報発信だと捉えるべきかと思います。内容がどのように変わるかについては、前回の「高齢者施設等における感染対策等について」もありますので、真新しいものはないと思います。要するに、①マスク着用の取扱いと同様、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることを基本とする。②政府として一律に求めることはなくなり、個人や事業者は自主的な感染対策に取り組む。政府は、個人や事業者の判断に資するような情報の提供を行う。ということが感染対策等のベースの考え方になっていきますよ、ということです。そのような中、これは一例ですが、具体的な変更ポイントなどが、ケースによって異なると書かれています。例えば、三つの密の回避とか、マスクの着用などといった対処については、基本方針として掲げなければならないようなルールは廃止されるなどといったことです。この辺は、このほかにもいくつか例などが挙げられていましたので、ご興味のある方は資料を直接ご覧になられるとよいかと思います以上、今週の介護保険最新情報でした。今週もご視聴いただきありがとうございました。