先週は「介護保険最新情報」が発出されました。vol.1130 新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項について(その3)vol.1131 東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について株式会社日本経営の沼田潤がポイントを絞り解説します。メルマガ登録していただくと、最新情報がお手元に届きます。登録は「こちら」はい、こんにちは。介護と言えば日本経営、株式会社日本経営の沼田です。今回は2023年2月26日から3月4日までに出された情報についてお送りするのですが、この期間はあまりにも情報が多く、1本の動画では長くなりすぎてしまうということで、今回に限り泣く泣く4本に分けてお送りすることにいたしました。ということで、本動画はその1ということでよろしくお願いいたします。(免責事項:動画視聴に際しては本内容をよくよくご理解の上、用法用量を守り正しくご視聴くださ)目次です。本期間中は介護保険最新情報がいくつか更新されていましたので、そのうちのふたつを紹介をいたします。社会保障審議会では、介護給付費分科会と介護保険部会の両方が開催されていましたが、そちらは別動画にてお伝えをしていきます。では、介護保険最新情報についてです。2月24日に発信されました第1130号では、新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項について(その3)、となっています。こちら、時期的には前回の動画で紹介されるべきだったのですが、見落としてしまっており、今回への持ち越しとなってしまいました。大変申し訳ございませんでした。本発信の通知対象は各保険者介護保険主管部もしくは局、です。本件は、介護予防に関連する通いの場等、つまり趣味の場などを提供する各老人クラブやイベント、認知症カフェなどといった高齢者向けの集まりに関して、新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮するための留意事項について、行政から注意喚起がされたものです。今回、その3ということで出されましたが、前回その2が令和3年12月と、1年以上前ということで、その後内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策本部より令和5年2月10日決定の「マスク着用の考え方の見直し等について」が同年3月13日以降適用されることなどを受けて、一部内容が修正されたことを報告する内容となっています。具体的には、こちらに記されていますように、マスクの着用を個人の判断に委ねることを基本として、表現としてはマスク着用は義務ではなく「推奨」という表現に置き換えられた、ということです。通いの場を運営する皆様にとっては、こちらはデリケートな問題の判断の難しい場面における基準となる書面となっているかと思いますので、ぜひ目を通していただくことをお勧めいたします。つづいて、2月27日に発信されました第1131号では、東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について、となっています。本発信の通知対象は各保険者介護保険主管部もしくは局、です。こちら、東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について、という表題の通りで、これまで行ってきた支援を令和5年度予算でも延長する見込みということで、該当する利用者に対して周知と、準備を行ってくださいという案内です。画面表示されていますように、該当者には免除証明書が出ているとのことで、有効期限を確認し、引き続き更新などの手続きを行ってください、という案内なども準備されています。あくまでも令和5年度予算案を通過したらということで、具体的な支援内容等については追って報告があるとのこと、ご留意をいただけたらと思います。