先週は「介護保険最新情報」が発出されました。vol.1127 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.13)(令和5年2月15日)」の送付について株式会社日本経営の沼田潤がポイントを絞り解説します。メルマガ登録していただくと、最新情報がお手元に届きます。登録は「こちら」はい、こんにちは。介護と言えば日本経営、株式会社日本経営の沼田です。介護保険最新情報と介護報酬改定のトピックということで、2023年2月12日から2月18日までに出された情報についてお送りしています。(免責事項:動画視聴に際しては本内容をよくよくご理解の上、用法用量を守り正しくご視聴くださ)目次です。本期間中は介護保険最新情報が更新されていましたので、そちらの紹介をいたします。社会保障審議会では介護関連の分科会はありませんでしたので報告は割愛いたします。では、介護保険最新情報についてです。まずなんですが、今回、2月3週目に公表されたのが1127号の報告なんですね。しかし、前回は1週飛んで、2月1週目に1125号までの報告でした。つまり先週、1126号分の発信が漏れてしまっているとお思いの方もおられるのではないかと思います。こちら、厚生労働省のホームページなんですが、ご覧のように1126号は飛んでしまっているんですね。なので、一応情報の出し方としては間違っていないようです。しかし、何らかの事情で1126号が表示できていないだけなのかもしれませんので、もし後日アップロードされているようであれば、本動画でも追加でご報告できるようにしたいと思います。さて、気を取り直して、2月15日に発信されました第1127号では、「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.13)(令和5年2月15日)」の送付について、となっています。本発信の通知対象は各保険者介護保険主管部もしくは局、です。今回はQ&A通知なので、その内容をお伝えしていきますと、通所系サービスにおける、いわゆる3%加算について、問1は令和5年度も行うのか、というものです。それに対して、回答では令和5年度も引き続き同加算や特例の対象となるということです。ただし、年度中に対象外となる可能性もあることが示唆されています。同様に、問2では、令和4年度に加算を算定した事業所が令和5年度も算定することが可能か、と聞いていますが、回答では算定可能と出ています。これらについては、理解しやすいように、通知に別添として加算算定イメージが図示されていましたので、そちらを確認してみましょう。まず、そもそも前提として本加算は、通所系サービスにおいて、感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合における補助の役割となるものです。該当する月の延べ利用者数が前年度の1か月あたりの平均数から5%以上減らしていた場合、基本報酬への3%加算か、大規模型の場合は規模区分をひとつ下げるという特例を3か月分、受けられるようになります。こちらについては、まず年度内においては一度の算定と一度の延長までが認められるとなっています。例えば令和5年5月に申請するとなれば、基準月はその前の4月となり、比較対象は前年の令和4年度の平均です。それが通れは6月から8月まで加算を受けられます。そこから延長をしたい場合は、加算最終月から3か月以内に開始させるのであれば可能ということです。ここでは、もしすぐに9月から延長したい場合は、逆算して8月に申請を出す、つまり対象月が7月を基準に確認される、ということになります。これが、同一年度内に一度の加算、一度の延長まで認められるということですね。下の図は令和5年度に一年中加算を受けているように見えますが、基準は同じです。上の令和5年10月までの分は、算定対象月が令和4年度に含まれる令和5年3月なので、加算を受け取るのは令和5年でも算定は令和4年度分ということです。したがって、期間が被らないように令和5年度分を再算定すれば、見た目上は一年中加算を受けているように見えても、問題ないというわけです。ただし、これはあくまでも加算算定条件を満たした場合です。新規算定でも、延長でも、それぞれの対象月が前年度より5%以上さがっていることが条件になります。延長は申請すれば自動的に認められる、というようなことはありませんので、そこはご留意をいただく必要があると思われます。以上、今週の介護保険最新情報でした。今週もご視聴いただきありがとうございました。