先週は「介護保険最新情報」が発出されました。vol.1165 令和3年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和5年度調査)への協力依頼(2回目)についてvol.1166 「生産性向上に関する介護事業所向け フォローアップセミナー」の周知及び受講勧奨のお願いvol.1167 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定 処遇改善加算及び介護職員等ベース アップ等支援加算に関するQ&A(vol.2)の送付について株式会社日本経営の沼田潤がポイントを絞り解説します。%3Cdiv%20style%3D%22padding%3A56.25%25%200%200%200%3Bposition%3Arelative%3B%22%3E%3Ciframe%20src%3D%22https%3A%2F%2Fplayer.vimeo.com%2Fvideo%2F858907297%3Fh%3D23d1948447%26amp%3Bbadge%3D0%26amp%3Bautopause%3D0%26amp%3Bplayer_id%3D0%26amp%3Bapp_id%3D58479%22%20frameborder%3D%220%22%20allow%3D%22autoplay%3B%20fullscreen%3B%20picture-in-picture%22%20style%3D%22position%3Aabsolute%3Btop%3A0%3Bleft%3A0%3Bwidth%3A100%25%3Bheight%3A100%25%3B%22%20title%3D%221_%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%83%85%E5%A0%B12023%E5%B9%B48%E6%9C%883%E9%80%B1%22%3E%3C%2Fiframe%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cscript%20src%3D%22https%3A%2F%2Fplayer.vimeo.com%2Fapi%2Fplayer.js%22%3E%3C%2Fscript%3Eこの動画はご自由にご覧いただけます。ぜひ事業所内で転送し、ご活用ください。メルマガ登録していただくと、最新情報がお手元に届きます。登録は「こちら」はい、こんにちは。介護と言えば日本経営、株式会社日本経営の沼田です。介護保険最新情報と介護報酬改定のトピックということで、2023年8月13日から8月19日までに出された情報についてお送りしています。免責事項です。動画視聴に際しては本内容をよくよくご理解の上、用法用量を守り正しくご視聴ください。目次です。本期間中は介護保険最新情報が3つ更新されていましたので、そちらの紹介をいたします。社会保障審議会につきましては、介護系分科会の更新はありませんでしたので、紹介を割愛させていただきます。では、介護保険最新情報についてです。8月15日に発信されました第1165号では、令和3年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和5年度調査)への協力依頼(2回目)について、となっています。本発信の通知対象は各保険者介護保険主管部あるいは局、です。こちら、つい最近お伝えをしたばかりで記憶も新しいと思いますが、介護報酬改定検証・研究調査への協力依頼ということで、第2回目となります。本動画では、ナンバー41でその報告がされていますので、興味のある方はそちらをご覧になられてください。今回、8月半ばになってからのアナウンスということで、前回お伝えした中にある提出期限を過ぎているものも多くありますが、提出期限が過ぎた場合も引き続き提出することが可能ということで、あらためて案内が届いていても提出していないという事業所があれば、前向きなご検討をいただけたらと思います。つづいて、8月18日に発信されました第1167号では、「生産性向上に関する介護事業所向け フォローアップセミナー」の周知及び受講勧奨のお願い、となっています。本発信の通知対象は各保険者介護保険担当課あるいは室、それと介護保険関係団体となっています。介護事業所における生産性向上の取り組み支援につきましては、厚生労働省の介護事業所支援の中でも最もホットなトピックと言っても過言ではなく、これまでも定期的に様々な取り組みについて報告がされていたところですが、もっとも新しいところでは「生産性向上の取組に関する介護事業所向け ビギナーセミナー」が企画され、本動画でもナンバー39にて報告をさせていただいていたところです。今回の案内は、「生産性向上の取組に関する介護事業所向け フォローアップセミナー」ということで、ビギナーセミナーの続編という位置づけで企画されているようです。実際、募集対象も、このように「ビギナーセミナーを受講したことがある方」として打ち出されています。とはいえ、ビギナーセミナーを受けてない方も、ビギナーセミナーの動画を視聴することで本セミナーの受講資格が得られるようですので、参加意思のある方は積極的に取り組んでみても良いかもしれません。各開催場所と期間については、介護保険最新情報の通知からご確認いただきたいと思います。8月18日に発信されました第1166号では、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定 処遇改善加算及び介護職員等ベース アップ等支援加算に関するQ&A(vol.2)の送付について、となっています。本発信の通知対象は各保険者介護保険主管部あるいは局、となっています。表題のとおり、令和4年度の臨時介護保険制度改定におけるQ&Aが出ておりました。今回は介護職員等ベースアップ等支援加算についてです。介護職員等ベースアップ等支援加算について、加算額以上の賃金改善を実施しているものの、結果として、基本給又は決まって毎月支払われる手当による賃金改善額が、全体の賃金改善額の三分の二以上にならなかった場合、加算額を返還させる必要はあるか。というものですね。これに対する回答は、基本的にはこの通りだが、やむを得ない事情が加味される場合もあるという感じですね。まず、この状況に該当しそうという場合には、なにはともあれ原文の方を確認されるべきかと思います。とはいえ、原文でも情報としてはあいまいな部分がありますので、詳細が知りたいという場合には、行政への確認が必要な部分ということになるでしょう。以上、今週の介護保険最新情報でした。今週もご視聴いただきありがとうございました。