先週は「介護保険最新情報」が発出されました。また、社会保障審議会では介護給付費分科会 第226回が開催されています。vol.1174 令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について(依頼)株式会社日本経営の沼田潤がポイントを絞り解説します。%3Cdiv%20style%3D%22padding%3A56.25%25%200%200%200%3Bposition%3Arelative%3B%22%3E%3Ciframe%20src%3D%22https%3A%2F%2Fplayer.vimeo.com%2Fvideo%2F873536764%3Fh%3Ddc204f422f%26amp%3Bbadge%3D0%26amp%3Bautopause%3D0%26amp%3Bquality_selector%3D1%26amp%3Bprogress_bar%3D1%26amp%3Bplayer_id%3D0%26amp%3Bapp_id%3D58479%22%20frameborder%3D%220%22%20allow%3D%22autoplay%3B%20fullscreen%3B%20picture-in-picture%22%20style%3D%22position%3Aabsolute%3Btop%3A0%3Bleft%3A0%3Bwidth%3A100%25%3Bheight%3A100%25%3B%22%20title%3D%221_%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%83%85%E5%A0%B12023%E5%B9%B410%E6%9C%881%E9%80%B1%E2%91%A0%22%3E%3C%2Fiframe%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cscript%20src%3D%22https%3A%2F%2Fplayer.vimeo.com%2Fapi%2Fplayer.js%22%3E%3C%2Fscript%3Eこの動画はご自由にご覧いただけます。ぜひ事業所内で転送し、ご活用ください。メルマガ登録していただくと、最新情報がお手元に届きます。登録は「こちら」はい、こんにちは。介護と言えば日本経営、株式会社日本経営の沼田です。介護保険最新情報と介護報酬改定のトピックということで、2023年10月1日から10月7日までに出された情報について、今回は情報が多いので2本に分けてお送りいたします。免責事項です。動画視聴に際しては本内容をよくよくご理解の上、用法用量を守り正しくご視聴ください。目次です。本期間中は介護保険最新情報が更新されていましたので、そちらの紹介をいたします。社会保障審議会においても、介護給付費分科会が開催されていましたので、そちらについてお伝えをしてまいります。では、介護保険最新情報についてです。10月4日に発信されました第1174号では、令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について(依頼)、となっています。本発信の通知対象は各保険者介護保険主管部あるいは局、となっています。今回の介護保険最新情報は、介護事業所運営に携わっておられる皆様にとって結構重要な内容となっているのではないかと思います。表題を見て少しでも不安を感じられた方は、内容のご確認をされることをお勧めします。今回は、令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について、ということで、前回の介護報酬改定のうち、実施が義務付けられたうえで3年の経過措置を設けられた項目が7つ、ありました。ここに表記されていますように、来年の3月31日が期限であり、半年を切ったので、準備は大丈夫ですか、という確認の内容ですから、危ないな、と思われる項目についてはご準備を急ぐ必要があるかも知れません。7つの項目を一通り紹介していきますね。感染症対策の強化対象は全サービスです。委員会や研修の開催のほか、訓練・シミュレーションの実施が義務付けられています。業務継続に向けた取組の強化対象は全サービスです。こちらも感染症や災害が発生した場合の件で、業務継続ができるよう計画の策定、研修やシミュレーションの実施などが義務付けられています。認知症介護基礎研修受講の義務付け対象は全サービスです。施設側は、特に資格を持たない介護職員に対して、認知症介護基礎研修を受講できるようにしなければならないという内容です。高齢者虐待防止の推進対象は全サービスです。委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の取り決めが義務付けられています。施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化対象は施設系サービスです。口腔衛生管理体制加算が廃止されて、それと同じ内容が義務付けられています。施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実対象は施設系サービスです。こちらは運営基準に規定の一文を入れなければならない内容です。事業所医師が診療しない場合の減算の強化対象は訪問リハビリテーションです。診療未実施減算について、事業所の医師の関与を進める観点から、事業所外の医師に求められる条件の猶予期間が終わる、という内容です。以上、ただいまの紹介はあくまでも大雑把なものですので、詳細についてはご自身で直接ご確認ください。つづいて、社会保障審議会、介護給付費分科会のトピックについてです。社会保障審議会介護給付費分科会第226回は10月2日に開催され、議題として1.令和6年度介護報酬改定に向けて、として、関係団体ヒアリングの②となっています。今回の趣旨については、前回の本動画でお伝えをしたばかりですので、割愛させていただきますが、要するに介護保険に関連する各関係団体からの要望等を聞く機会を設けたという内容です。今回の対象はこのような関係団体のようです。それぞれ、分野ごと、サービスごとの課題やニーズを知るには良い機会になるかと思います。ぜひ、ご自身の携わるサービスに関連する資料については、ご確認いただくとよいでしょう。以上、今週の介護保険最新情報でした。今週もご視聴いただきありがとうございました。