先週は「介護保険最新情報」がふたつ発出されました。また、社会保障審議会では介護給付費分科会 第223回が開催されています。vol.1169 情報通信機器を活用した介護サービス事業所・施設等における 管理者の業務の実施に関する留意事項についてvol.1170 介護保険の保険料における賦課権の期間制限の起算日について。株式会社日本経営の沼田潤がポイントを絞り解説します。%3Cdiv%20style%3D%22padding%3A56.25%25%200%200%200%3Bposition%3Arelative%3B%22%3E%3Ciframe%20src%3D%22https%3A%2F%2Fplayer.vimeo.com%2Fvideo%2F863510648%3Fh%3D95fcd04b29%26amp%3Bbadge%3D0%26amp%3Bautopause%3D0%26amp%3Bplayer_id%3D0%26amp%3Bapp_id%3D58479%22%20frameborder%3D%220%22%20allow%3D%22autoplay%3B%20fullscreen%3B%20picture-in-picture%22%20style%3D%22position%3Aabsolute%3Btop%3A0%3Bleft%3A0%3Bwidth%3A100%25%3Bheight%3A100%25%3B%22%20title%3D%221_%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%83%85%E5%A0%B12023%E5%B9%B49%E6%9C%882%E9%80%B1%22%3E%3C%2Fiframe%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cscript%20src%3D%22https%3A%2F%2Fplayer.vimeo.com%2Fapi%2Fplayer.js%22%3E%3C%2Fscript%3Eこの動画はご自由にご覧いただけます。ぜひ事業所内で転送し、ご活用ください。メルマガ登録していただくと、最新情報がお手元に届きます。登録は「こちら」はい、こんにちは。介護と言えば日本経営、株式会社日本経営の沼田です。介護保険最新情報と介護報酬改定のトピックということで、2023年9月3日から9月9日までに出された情報についてお送りしています。免責事項です。動画視聴に際しては本内容をよくよくご理解の上、用法用量を守り正しくご視聴ください。目次です。本期間中は介護保険最新情報が2つ更新されていましたので、そちらの紹介をいたします。社会保障審議会では介護給付費分科会が開催されていましたので、そちらについてお伝えをしてまいります。では、介護保険最新情報についてです。9月5日に発信されました第1169号では、情報通信機器を活用した介護サービス事業所・施設等における 管理者の業務の実施に関する留意事項について、となっています。本発信の通知対象は各保険者介護保険主管部あるいは局、となっています。こちらは、介護事業所の管理者のテレワークについての内容です。ここに例示されていますのは、例えば指定居宅サービス等の基準についてで、原則として、介護事業所等ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者が配置されなければならず、管理者の責務として、従業者及び業務の管理並びに従業者に運営基準を遵守させるため必要な指揮命令を行わなければならない、とされているわけなのですが、現在の時代の変化を鑑みて、管理者による情報通信機器を活用した遠隔での業務の実施(テレワーク)に関する考え方についてどう解釈するかを示した、というのが今回の内容ということになります。残念ながら、お時間の関係上、内容の紹介はできませんが、項目としては、テレワークに関する基本的な考え方、管理上支障が生じない範囲の具体的な考え方、テレワークの環境整備に関する事項、について、厚労省からの解釈の仕方が述べられていたり、関連資料などについても公開されていますので、気になる方はご確認ください。つづいて、9月8日に発信されました第1170号では、介護保険の保険料における賦課権の期間制限の起算日について、となっています。本発信の通知対象は各保険者介護保険主管部あるいは局、となっています。こちらは介護保険料の賦課権、すなわち支払いを請求する権利についてのQ&A的な報告のようです。こちら、要するに2年で保険料支払いの時効のようなものが発生するという内容ですが、その起算日が「当該年度における最初の保険料の納期」の翌日となる、と定まったのですが、その周知が曖昧だったのか、各自治体に正確に伝わっていなかったようで、保険料の納期が年金天引きの方と通常徴収の方と異なることから、この賦課権の期日もまた異なることに気付かず、「2年前に払った介護保険料が違いましたから追加徴収、または還付しますよ」となった一部の方について、実は時効が発生していて、本来徴収や還付をすべきでない方にしてしまっていた、という事態がいくつも発生していたみたいです。なので、あらためて間違えないようにしてください、という周知がなされたということです。ちょっと難しい内容ですが、基本的に介護事業者の皆様には関連の少ない内容ですので、このようなことがあった、くらいのご認識で良いかと思います。最後、社会保障審議会、介護給付費分科会のトピックについてです。社会保障審議会介護給付費分科会第223回は9月8日に開催され、議題として令和6年度介護報酬改定に向けてとして、前回からの続きである介護人材の確保と介護現場の生産性の向上について議論されました。今回もまた、そのうちの論点のみをピックアップしてお伝えしてまいります。介護人材の処遇改善等について介護の現場で働く方の確保に向けて、どのような方策が考えられるか。特に、処遇改善のための措置をできるだけ多くの事業所に活用いただき、現場で働く方に届くようにする観点、新規人材の確保、適切な業務分担の推進、やりがいの醸成・キャリアアップを含めた離職防止や、職場環境等要件に基づく取組について、より実効性のあるものとしていく観点からどのような方策が考えられるか。となっています人員配置基準等について論点としては、今後も高齢化の進展による介護サービス需要の増大、現役世代の減少に伴う担い手不足が見込まれる中で、提供する介護サービスの質の担保に留意しつつ、柔軟な働き方を可能としていくため、また、デジタル原則への適合性の観点から、どのような方策が考えられるか。また、あわせて、いわゆるローカルルールへの対応について、実態の把握を含めどのような方策が考えられるか。となっています。介護現場の生産性向上の推進/経営の協働化・大規模化について前者、介護現場の生産性向上の推進については、今後、介護サービスの需要が更に高まる一方、生産年齢人口が急激に減少していくことが見込まれ、介護人材の確保は喫緊の課題となっている。こうした状況を踏まえ、・利用者のQOLや安全等の確保を図りつつ、介護職員の業務負担軽減や介護サービスの質の向上を図り、・多様な人材がやりがいをもって働くことができる介護現場となるように、更なるテクノロジーの活用やいわゆる介護助手の活躍を推進するに当たって、どのような方策が考えられるか。後者、経営の協働化、大規模化については、地域の実情等を踏まえた経営の協働化・大規模化の推進について、どのような方策が考えられるか。となっています。外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱について論点としては、EPA介護福祉士候補者及び技能実習生について、介護サービスの質の確保等に十分に配慮した上で、就労開始直後から人員配置基準に算入することについてどう考えるか。となっています。以上、今週の介護保険最新情報でした。今週もご視聴いただきありがとうございました。