先週は「介護保険最新情報」が3つ発出されました。vol.1138 「東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について」の一部改正についてvol.1139 「ケアプランデータ連携システム」の本格運用について(情報提供)vol.1140 福祉用具貸与等における利用手続きの円滑化の更なる推進について(通知)株式会社日本経営の沼田潤がポイントを絞り解説します。%3Cdiv%20style%3D%22padding%3A56.25%25%200%200%200%3Bposition%3Arelative%3B%22%3E%3Ciframe%20src%3D%22https%3A%2F%2Fplayer.vimeo.com%2Fvideo%2F814872416%3Fh%3D9f22ea0310%26amp%3Bbadge%3D0%26amp%3Bautopause%3D0%26amp%3Bplayer_id%3D0%26amp%3Bapp_id%3D58479%22%20frameborder%3D%220%22%20allow%3D%22autoplay%3B%20fullscreen%3B%20picture-in-picture%22%20allowfullscreen%3D%22%22%20style%3D%22position%3Aabsolute%3Btop%3A0%3Bleft%3A0%3Bwidth%3A100%25%3Bheight%3A100%25%3B%22%20title%3D%221_%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%83%85%E5%A0%B12023%E5%B9%B43%E6%9C%885%E9%80%B1%22%3E%3C%2Fiframe%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cscript%20src%3D%22https%3A%2F%2Fplayer.vimeo.com%2Fapi%2Fplayer.js%22%3E%3C%2Fscript%3Eこの動画はご自由にご覧いただけます。ぜひ事業所内で転送し、ご活用ください。メルマガ登録していただくと、最新情報がお手元に届きます。登録は「こちら」はい、こんにちは。介護と言えば日本経営、株式会社日本経営の沼田です。介護保険最新情報と介護報酬改定のトピックということで、2023年3月26日から4月1日までに出された情報についてお送りしています。(免責事項:動画視聴に際しては本内容をよくよくご理解の上、用法用量を守り正しくご視聴ください)目次です。本期間中は介護保険最新情報がみっつ更新されていましたので、そちらの紹介をいたします。社会保障審議会の介護系分科会等については、開催がありませんでしたので割愛いたします。では、介護保険最新情報についてです。3月30日に発信されました第1138号では、「東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について」の一部改正について、となっています。本発信の通知対象は各保険者主管部もしくは局、です。さて、本タイトルは見覚えのある方もおられるかと思いますが、介護保険最新情報第1135号でまったく同じ表題で発信があったばかりです。本動画では、ナンバー24で紹介したばかりでしたので、まずはそちらをご参照いただけたらと思います。さて、ではその時とどこが変わったのかというと、私も前回と比較して見比べてみたのですが、ほとんど差はありませんでした。今回、案内文のこの部分が、今回は4月1日、前回は3月31日となっており、こまかい日程の変更があったものと思われます。で、中身を見ても、同様に日付の部分だけが修正されていて、その他の部分に変更が加えられたように見えなかったので、恐らくこの部分だけ注意して読み替えていただければよいのではないでしょうか。つづいて、3月31日に発信されました第1139号では、「ケアプランデータ連携システム」の本格運用について(情報提供)、となっています。本発信の通知対象は各保険者主管課もしくは室、各介護保険関係団体です。ケアプランデータ連携システムについては、この介護保険最新情報で何度も情報発信がされていたことに加えて、その理解を深めるための説明会もウェブなどで繰り返し発信されていましたので、真新しい情報ではないと感じられているかと思います。ただ、4月から始まると予告されていたものの、具体的な日程までは公表されていませんでした。それが、このように4月20日から始まるとのこと、あらためてご認識ください、ということです。本システムを活用することで、ケアマネ事業所も介護サービス事業所も大幅な時間効率が見込めるとのことで、大々的に案内されてきた新サービスです。ぜひ、業務効率化を進める必要のある事業所では、いち早い導入をご検討されてはどうでしょうか。さいご、3月31日に発信されました第1140号では、福祉用具貸与等における利用手続きの円滑化の更なる推進について(通知)、となっています。本発信の通知対象は各保険者主管部もしくは局長どの、となっています。さて、表題が福祉用具貸与等における利用手続きの円滑化の更なる推進について(通知)、ということで、ようするにこれまでの手続きに対して円滑化、簡略化が進むという通知のようです。では、どのような変化があったのかと言いますと、実は今回はまとめ文が冒頭に記載されていて、非常にわかりやすい形になっています。これを見ますに、・福祉用具貸与等の契約において、押印は必要な要件とされていないこと・押印欄の無い重要事項説明書や契約書のひな形を新たに作成したこと・各都道府県のワンストップ相談窓口を通じた押印の省略や書類の電子化を推進すること、 等について通知します。とのことです。資料自体は26枚もあるので、まずは興味のあるところからご確認いただけたらと思いますが、どれもかなり大きな変化と言える部分ですので、じっくりと全体をご確認いただけるとよいと思います。なかでも、押印の廃止は、これまでの古い習慣を覆すような取り組みなので、始めようとしても周りの状況次第で気後れしたり、どこまでしてよいか分からない、ということもあると思います。今回、行政から出されている「押印についてのQ&A」という資料が参考につけられていますので、このようなものを参考にしながら、業務効率化を一層進めていただけると良いかと思います。以上、今週の介護保険最新情報でした。今週もご視聴いただきありがとうございました。