先週は「介護保険最新情報」がふたつ発出されました。vol.1134 身元引受人がないウクライナ避難民に係る介護保険における保険料及び利用者負担の財政支援の再延長についてvol.1135 「東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について」の一部改正について株式会社日本経営の沼田潤がポイントを絞り解説します。%3Cdiv%20style%3D%22padding%3A56.25%25%200%200%200%3Bposition%3Arelative%3B%22%3E%3Ciframe%20src%3D%22https%3A%2F%2Fplayer.vimeo.com%2Fvideo%2F808145225%3Fh%3Ddcf0afcdc5%26amp%3Bbadge%3D0%26amp%3Bautopause%3D0%26amp%3Bplayer_id%3D0%26amp%3Bapp_id%3D58479%22%20frameborder%3D%220%22%20allow%3D%22autoplay%3B%20fullscreen%3B%20picture-in-picture%22%20allowfullscreen%3D%22%22%20style%3D%22position%3Aabsolute%3Btop%3A0%3Bleft%3A0%3Bwidth%3A100%25%3Bheight%3A100%25%3B%22%20title%3D%221_%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%83%85%E5%A0%B12023%E5%B9%B43%E6%9C%882%E9%80%B1%22%3E%3C%2Fiframe%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cscript%20src%3D%22https%3A%2F%2Fplayer.vimeo.com%2Fapi%2Fplayer.js%22%3E%3C%2Fscript%3Eこの動画はご自由にご覧いただけます。ぜひ事業所内で転送し、ご活用ください。メルマガ登録していただくと、最新情報がお手元に届きます。登録は「こちら」はい、こんにちは。介護と言えば日本経営、株式会社日本経営の沼田です。介護保険最新情報と介護報酬改定のトピックということで、2023年3月5日から3月11日までに出された情報についてお送りしています。(免責事項:動画視聴に際しては本内容をよくよくご理解の上、用法用量を守り正しくご視聴ください)目次です。本期間中は介護保険最新情報がふたつ更新されていましたので、そちらの紹介をいたします。社会保障審議会では今週の開催はありませんでしたので、報告は割愛いたします。では、介護保険最新情報についてです。3月7日に発信されました第1134号では、身元引受人がないウクライナ避難民に係る介護保険における保険料及び利用者負担の財政支援の再延長について、となっています。本発信の通知対象は各保険者介護保険主管部もしくは局、です。本件は、ウクライナ避難民の方々への支援の延長を受け、介護保険における財政支援もまた延長することになったというお知らせで、「再延長」あるように、すでに半年前に一度延長が行われた内容がそのまま繰り返されたということになります。いわゆる行政支援の内容なので、本動画を視聴されている皆様に直接関連する内容ではないかと思いますが、それでも内容について知っておきたいという方がおられるようでしたら本動画でもナンバー4で、ごく簡単ですが紹介されたものがそのまま参考になるかと思いますので、ご参照をいただけたらと思います。つづいて、同じく3月7日に発信されました第1135号では、「東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の 減免措置に対する財政支援の延長等について」の 一部改正について、となっています。本発信の通知対象は各保険者介護保険主管部もしくは局、です。こちら、先週お伝えをしました同じ内容の報告についての一部改正ということで、早々に修正が入ったものになります。内容としては、福島県浪江町の特定復興再生拠点区域について、令和5年3月31日に指定の解除の決定に向けて取り組んでいる方針が示されたことを踏まえて改正があり、実質的な改正個所は下線を引いた部分ということで、その部分をご確認いただければよいのかと思います。下線を引いた部分をすべてご紹介するスペースがないので、例をひとつ取り上げるにとどめたいと思いますが、こちらは旧避難指示区域等とされた区域の説明文ですが、こちらのように、令和5年3月31日に指定の解除の決定に向けて取り組んでいる特定復興再生拠点区域、という形で、ここに限らず各所に追記されています。なお、ここにも書かれていますように、ただし、この取扱いは浪江町の特定復興再生拠点区域について、指定の解除が政府の指示どおりとなることを想定したものであり、今後決定される解除予定日によっては、当該取扱いが変わり得る。ということで、ご留意をいただきたいと思います。その他の内容については、先週お出しした本動画にて解説をしておりますので、そちらをご参照ください。以上、今週の介護保険最新情報でした。今週もご視聴いただきありがとうございました。