先週は「介護保険最新情報」が発出されました。vol.1132 「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正についてvol.1133 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について。株式会社日本経営の沼田潤がポイントを絞り解説します。%3Cdiv%20style%3D%22padding%3A56.25%25%200%200%200%3Bposition%3Arelative%3B%22%3E%3Ciframe%20src%3D%22https%3A%2F%2Fplayer.vimeo.com%2Fvideo%2F805404707%3Fh%3D387401c33c%26amp%3Bbadge%3D0%26amp%3Bautopause%3D0%26amp%3Bplayer_id%3D0%26amp%3Bapp_id%3D58479%22%20frameborder%3D%220%22%20allow%3D%22autoplay%3B%20fullscreen%3B%20picture-in-picture%22%20allowfullscreen%3D%22%22%20style%3D%22position%3Aabsolute%3Btop%3A0%3Bleft%3A0%3Bwidth%3A100%25%3Bheight%3A100%25%3B%22%20title%3D%223_%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%83%85%E5%A0%B12023%E5%B9%B43%E6%9C%881%E9%80%B1%E2%91%A1%22%3E%3C%2Fiframe%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cscript%20src%3D%22https%3A%2F%2Fplayer.vimeo.com%2Fapi%2Fplayer.js%22%3E%3C%2Fscript%3Eこの動画はご自由にご覧いただけます。ぜひ事業所内で転送し、ご活用ください。メルマガ登録していただくと、最新情報がお手元に届きます。登録は「こちら」はい、こんにちは。介護と言えば日本経営、株式会社日本経営の沼田です。今回は2023年2月26日から3月4日までに出された情報についてお送りするのですが、この期間はあまりにも情報が多く、1本の動画では長くなりすぎてしまうということで、今回に限り泣く泣く4本に分けてお送りすることにいたしました。ということで、本動画はその1ということでよろしくお願いいたします。(免責事項:動画視聴に際しては本内容をよくよくご理解の上、用法用量を守り正しくご視聴くださ)目次です。本期間中は介護保険最新情報がいくつか更新されていましたので、そのうちのふたつを紹介をいたします。社会保障審議会では、介護給付費分科会と介護保険部会の両方が開催されていましたが、そちらは別動画にてお伝えをしていきます。では、介護保険最新情報についてです。本期間中は介護保険最新情報がいくつか更新されていましたので、そのうちのふたつを紹介をいたします。社会保障審議会では、介護給付費分科会と介護保険部会の両方が開催されていましたが、そちらは別動画にてお伝えをしていきます。では、介護保険最新情報についてです。3月1日に発信されました第1132号では、「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について、となっています。本発信の通知対象は各都道府県知事、市町村長殿、となっています。本件は、昨年12月に出された第1119号で、処遇改善加算等の申請様式が見直される予定ですよ、と予告通知がされていましたが、そちらの確定内容が報告されたものです。前回の予告通知については、本動画でもナンバー16でお伝えしていましたので、気になる方はご確認されてみてください。こちら、非常に長文で無駄が多いので分かりづらいのですが、要点をしぼるとこの2文、令和4年度の処遇改善実績報告書等については、別紙様式3-2及び3-3に事業所毎の賃金総額や賃金改善額等の内訳の記載を不要とする簡素化を行った。というものと、令和5年度においては、「介護職員の働く環境改善に向けた政策パッケージ」(令和4年12月)も踏まえ、事務負担軽減のため、計画書・実績報告書の様式の簡素化を行うこととした。と表記された部分がほぼすべてです。これが、それぞれ別の通知で膨大な資料と一緒に通知されてしまったので、余計に分かりづらくなってしまったんですね。したがって、改めて言いますと、今回のこの1132号と、次の1133号は、セットになっているとご理解いただけたらと思います。で、まずこの第1132号では、介護職員処遇改善加算等の改正のうち、令和4年度分、期間で言うと令和5年4月1日から令和6年3月31日までに申請するものについて、お伝えしているということになります。変更点は、先ほどお伝えした通り、この様式3-2ともうひとつの3-3について、オレンジ色で入力不要の注釈が書き加えられているように、事業所ごとではなく法人一括した部分のみ記載すればいいですよ、となっています。ということで、次の第1133号、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について、は、1132号の続きということになります。こちら、令和6年4月以降に申請する令和5年度分の処遇改善加算等の件ですが、1132号のような一部改正と異なって、申請様式ががらっと変わっています。ショート動画では紹介しきれないくらいの変更なので、対象となる方は実際にご自身でご確認をいただかなければなりませんが、とはいえあくまでも事務負担軽減のための簡素化が目的ですから、前向きに捉えていただけたらと思います。どのような変更があったかについては、すでに第213回介護給付費分科会で議論されていましたので、その内容を再掲しますが、まず計画書における前年度と今年度の賃金比較の省略ということで、処遇改善加算、特定加算、ベア加算の3加算それぞれにおいて、賃金改善額が加算額を下回らなければよい、となったことと、実績報告書における3加算の賃金額比較の一本化ということで、実績報告においてはさらに、3加算別々ではなくて一本化して計算していいですよ、と。そして、賃金等については事業所ごとではなく法人一括の報告でいいですよ、という部分もあり、この3つが主な改善内容、ということになります。