今回は11月28日に開催されました社会保障審議会介護保険部会(第103回)のうち「補足給付に関する給付の在り方」をピックアップして紹介をしています。%3Cdiv%20style%3D%22padding%3A56.25%25%200%200%200%3Bposition%3Arelative%3B%22%3E%3Ciframe%20src%3D%22https%3A%2F%2Fplayer.vimeo.com%2Fvideo%2F783121746%3Fh%3Dd5ddd6514d%26amp%3Bbadge%3D0%26amp%3Bautopause%3D0%26amp%3Bplayer_id%3D0%26amp%3Bapp_id%3D58479%2Fembed%22%20allow%3D%22autoplay%3B%20fullscreen%3B%20picture-in-picture%22%20allowfullscreen%3D%22%22%20frameborder%3D%220%22%20style%3D%22position%3Aabsolute%3Btop%3A0%3Bleft%3A0%3Bwidth%3A100%25%3Bheight%3A100%25%3B%22%3E%3C%2Fiframe%3E%3C%2Fdiv%3Eこの動画はご自由にご覧いただけます。ぜひ事業所内で転送し、ご活用ください。メルマガ登録していただくと、最新情報がお手元に届きます。登録は「こちら」はい、こんにちわ。介護と言えば日本経営、株式会社日本経営の沼田です。「聞き流し社保審」ということで、今回も厚労省社会保障審議会の介護保険系分科会でピックアップされたトピックについて、速報動画よりも少しだけ深掘りしてお伝えする企画です。さらっと聞き流すだけでも頭に入るような内容にしてお送りしたいと思います。(免責事項:動画視聴に際しては本内容をよくよくご理解の上、用法用量を守り正しくご視聴ください。)今回のテーマですが、2022年11月28日に開かれました「社会保障審議会介護保険部会 第103回」より、補足給付に関する給付の在り方について深掘りをしていきたいと思います。本議題は、給付と負担についてのテーマ内のひとつに上げられたものですね。介護保険部会内の議論において、この給付と負担についての部分は、介護保険制度を要介護状態等の軽減・悪化の防止といった制度の理念を堅持し、必要なサービスを提供していくと同時に、給付と負担のバランスを図りつつ、保険料、公費及び利用者負担の適切な組み合わせにより、制度の持続可能性を高めていくことが重要な課題である、と表現し、要するに拡大し続ける介護保険の公費負担に歯止めをかけるべくその適切なバランスを模索しているわけなのですが、やはり保険料や利用者負担の割合が増すことについては慎重意見も多いので、着地点に難儀していると思われ、実際に前回の介護保険部会におけるまとめ案の報告には間に合わずに空欄となっていたわけなんですね。ちょうどこの動画が配信される頃には、その給付と負担の部分が追記されたまとめ案が出されているはずですが、どのような落としどころを見つけてきたかは気になるところです。さて、補足給付についてですが、このように低所得者に対して、食費・居住費といった、いわば自己負担の部分に負担限度額を設ける制度です。現状では所得に応じて実質4段階に基準額を設定しています。補足給付の歴史としては、そもそも入所施設やショートステイでは居住費・食費が給付に含まれていたところから、それが給付の対象から外される代わりに世帯の課税状況や本人の年金収入および所得を勘案して補助が出るようになり、さらには預貯金や非課税年金なども勘案するようになり、と徐々に個人資産の評価の公平性を目的に給付の対象者が絞られてきた経緯があったわけです。そのうえで今回は、不動産についても補足給付に勘案するべきかの議論がされるようになったということです。ここでは、不動産については、個人の最大の資産であるとし、公平性の観点からは勘案することが適当だが導入には課題も多いので引き続き検討すべきでしょうと記載されています。要するに、大きな資産を持っている方に補足給付をするのは制度の本質と異なると言いたいわけですが、一方利用者側としては不動産を持っていたとしても明日払うお金がなければ生活が苦しいことには変わりないけれど、だからと言って売ればいいという簡単な事情でない方もいらっしゃる、ということですね。そこで、かねてより検討されてきたのが、リバースモーゲージ、つまり不動産を担保として老後資金を貸してもらう制度の活用です。配布された参考資料では、不動産を担保とした貸付制度のイメージ案として、貸付制度に市町村が介入するスキームについて過去に検討されてきた図が提示されています。ここに市町村がどうかかわるかの案については、次のこちらが分かりやすいですね。不動産担保貸付を事業化するにあたっての課題として、検討中の項目がまとめられています。まず、市町村保険者から外部への委託を可能とする。市町村自体が貸付できるわけではないので、外部委託が必須ということですね。と、固定資産税評価額で2000万円以上の宅地を所有する者を補足給付の対象外とし、当該宅地を担保とした貸付を実施する。これが本題のような感じですね。そして、貸付原資を介護保険財政から貸付。また、担保割れにより回収不能となった場合には、事後的に補足給付を行い、介護保険財政により負担。いわゆるリバースモーゲージの仕組みに市町村が介入するメリットについての検討内容ということですね。介護保険財政からの負担もあり、また不動産所有者の抵抗感などもあるとのことで、超えるべきハードルは高いですが、それでも議論が続いているということは間違いないわけです。以上、みなさんはこのような議論を受け、どのように感じたでしょうか。期待・不安なども含めて、コメント欄などでご意見を寄せていただけますと嬉しいです。以上、聞き流し社保審でした。今回もご視聴いただきありがとうございました。