今回は11月14日に開催されました社会保障審議会介護保険部会(第101回)のうち「財務状況等の見える化」をピックアップして、審議内容について深掘りしてお伝えしています。%3Cdiv%20style%3D%22padding%3A56.25%25%200%200%200%3Bposition%3Arelative%3B%22%3E%3Ciframe%20src%3D%22https%3A%2F%2Fplayer.vimeo.com%2Fvideo%2F776508636%3Fh%3D9320605fab%26amp%3Bbadge%3D0%26amp%3Bautopause%3D0%26amp%3Bplayer_id%3D0%26amp%3Bapp_id%3D58479%22%20frameborder%3D%220%22%20allow%3D%22autoplay%3B%20fullscreen%3B%20picture-in-picture%22%20allowfullscreen%3D%22%22%20style%3D%22position%3Aabsolute%3Btop%3A0%3Bleft%3A0%3Bwidth%3A100%25%3Bheight%3A100%25%3B%22%20title%3D%221_%E8%81%9E%E3%81%8D%E6%B5%81%E3%81%97%E7%A4%BE%E4%BF%9D%E5%AF%A9%E3%80%90005%E3%80%91%22%3E%3C%2Fiframe%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cscript%20src%3D%22https%3A%2F%2Fplayer.vimeo.com%2Fapi%2Fplayer.js%22%3E%3C%2Fscript%3Eこの動画はご自由にご覧いただけます。ぜひ事業所内で転送し、ご活用ください。メルマガ登録していただくと、最新情報がお手元に届きます。登録は「こちら」はい、こんにちわ。介護と言えば日本経営、株式会社日本経営の沼田です。「聞き流し社保審」ということで、今回も厚労省社会保障審議会の介護保険系分科会でピックアップされたトピックについて、速報動画よりも少しだけ深掘りしてお伝えする企画です。さらっと聞き流すだけでも頭に入るような内容にしてお送りしたいと思います。(免責事項:動画視聴に際しては本内容をよくよくご理解の上、用法用量を守り正しくご視聴ください。)今回のテーマですが、2022年11月14日に開かれました「社会保障審議会介護保険部会 第101回」より、財務状況等の見える化、の部分を深掘りしていきたいと思います。今回の介護保険部会の主題は「地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について」ですが、議題が多いために今回11月14日と次回11月24日の2回に分けられて議論されることになっています。今回はこちら、左側の議題について話し合われましたが、今回はその中から財務状況等の見える化について深掘りをしていきたいと思います。まず、検討の方向性についてです。今回の議題の中でも一番長文が書かれており、ぱっと見結論がぼやけてしまいそうになるのですが、結論からお伝えしますとポイントは2点です。社会福祉法人や障害サービス事業者同様に、その他の介護サービス事業者についても同様に財務状況を公表することを検討する、ということと、介護サービス情報公表制度に一人当たりの賃金等についても公表の対象に追加してはどうか、という議論でした。こちら、この通りになればかなり大きな変更点になりますね。医療法人や株式会社で介護サービスを持っている先は会計の部分で大幅な管理体制の見直しを迫られることになるかもしれません。なぜこのような変更が今になって検討されているのかというと、医療の側が先に動き出したからです。資料にありますように、医療法人を対象に事業報告等の届出事務のデジタル化、および閲覧事務のデジタル化が、すでに今年度から始まっており、閲覧は来年度からですが、届け出に関してはデジタル化を前提として動いています。で、ここで確認されているのが、原則、すべての医療法人に対して義務化されるということと、届出内容について、医療法人制度では統一的に会計基準を定めていないが、医療機関向けに作られた病院会計準則をベースに提出することを勧められている、そして職種ごとの年間一人当たりの給与額の把握が必要とされて、届け出必須の項目となっていったということです。それも踏まえたうえでのデータベースへ提出する経営情報案がこのようにまとめられています。赤字が必須とありますが、まあほとんど赤字で、要するに介護の社会福祉法人がすでに行っているような財務状況の公表が医療でも始まるということを表しています。戻りますが、なので医療がここまで行おうとしているわけですから、次回24年度はW改定ということもあると思いますが、同様に介護も介護サービス事業者が財務諸表等の経営に係る情報を定期的に都道府県知事に届け出ることにしましょう、となったということです。すでに社会福祉法人がこれを行っており、医療法人もここで上げられたのは医業収益が対象とは言え、同様に介護収益についても管理することになるのは自然の流れだと思いますので、であれば介護も全部やることにしましょう、となっていったのが、今のタイミングとなった経緯なのかな、というところが透けて見える感じですね。皆さんはこの改正の内容をどのように捉えたでしょうか。期待・不安なども含めて、コメント欄などでご意見を寄せていただけますと嬉しいです。以上、聞き流し社保審でした。今回もご視聴いただきありがとうございました。